国の文化審議会は、3月18日、西教寺を登録有形文化財(建造物)とするよう文部科学相に答申し、指定されました。
西教寺は本堂など11件が答申されました。本堂を中心に門や鐘楼、太鼓老などの江戸から明治にかけて整備された伽藍が良好に保存されています。
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本堂、式台玄関及び書院、上書院、手水屋、門柱及び鉄柵、鐘楼、経蔵、太鼓楼、東門、北門、大門及び築地塀
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は、近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により、社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので、従来の指定制度(重要なものを厳選し、許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。(「文化庁HP」参照)